平成28年度 不要水銀血圧計・体温計自主回収事業に関する書類の保存について
この事業に参加された会員の方々は廃棄物の排出事業者としての責務があり、 廃棄に関わる契約書・マニフェスト・実地確認報告書・領収書を 5 年間保存し なくてはなりません。 下記1~3の書類(ダウンロード可能)を郵送いたしますので、 4.領収書(交付済み)とともに 5 年間の保存をお願いいたします。(廃棄物処理 法第 29 条により保存義務に違反した場合は処罰を受ける場合があります。)
- 保存する書類
- 保存期間
発効日から 5 年間